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離婚と再婚について
1妻のことで何か恥ずべきことがあり、気に入らないことがあったら、離縁状を渡して去らせなさい。
2彼女が再婚し、
3その夫からも離縁されるか死別した場合、
4前の夫は彼女と再婚できません。彼女は汚されているからです。そんなことをしたら、あなたの神、主が相続地として与えてくださる地に罪を持ち込むことになります。
配慮すべき人々
5新婚の男子は兵役やその他の務めを免除されます。一年間は家にいて、妻を喜ばせなければなりません。
6ひき臼を担保に取ってはいけません。粉がひけなくなったら、毎日の食事ができなくなります。
7また、同胞のイスラエル人をさらって奴隷にしたり売り飛ばしたりする者は死刑に処せられます。そのような罪悪は除き去りなさい。
10物を貸すときは、担保の品を取るために、相手の家にずかずかと入り込んではいけません。
11相手が持って来るのを外で待ちなさい。
12-13その人が貧しくて、外套しか担保として出せない場合は、夜の間はそれを返してやりなさい。あなたがそれを掛けて寝てはいけません。返してもらった人は、これで寒さをしのげると感謝するでしょう。主はあなたの正しい行いをちゃんと認めてくださいます。
14-15貧しい使用人を過酷に働かせてはいけません。イスラエル人でも町に住む外国人でも同じです。日が暮れないうちに、その日の賃金を払いなさい。貧しい人はすぐにでも金が必要なのです。あまりひどい扱いをすると、その人があなたのことを主に訴え、あなたがとがめを受けることになります。
16父親が子どもの罪で死刑になることはなく、子どもも父親の罪で死刑になることはありません。人が死刑になるのは自分の罪のためです。
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