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むち打ちの刑について
1-3人々の中に争いがあり、どちらかが裁判でむち打ちの刑と決まったら、裁判官は自分の前に罪人を伏させ、罪の程度に応じて、適当な回数だけ打ちなさい。ただし最高は四十回で、それ以上は絶対に打ってはいけません。あまりにきびしい刑を科して、同胞が不当に扱われないためです。
脱穀する牛への配慮
4脱穀をしている牛に口かせをはめてはいけません。
家名を残すための規定
5息子がないまま死んだ人の妻は、夫に兄弟がいる場合はほかの者と再婚はできません。必ず夫の兄弟と結婚するのです。
6そして、二人の間にできた長男に前の夫の名を継がせ、その家が絶えないようにしなさい。
7兄弟が結婚したがらず、義務を果たさないときは、町の長老に、『夫の兄弟は夫の名を残そうとせず、私と結婚してくれません』と訴え出なさい。
8長老はその男を呼んで話し合います。それでも頑として承知しないなら、
9長老の見ている前でその男に近寄り、くつを脱がせ、顔につばを吐いて言ってやりなさい。『兄弟の家を立てないような男は、こうされるのよ。』
10彼の家は後々、『くつを脱がされた者の家』と呼ばれます。
夫のけんかに際して
正確なはかり
アマレク人への報復
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