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奴隷について
1ほかに守らなければならないおきてには、次のようなものがある。
2ヘブル人(イスラエル人)の奴隷を買う場合は、六年の間仕事をさせたあと、七年目には無償で自由にしなければならない。
3奴隷になった時は独身で、のちに結婚した男の場合は、男だけが自由にされる。奴隷になる前に結婚していたなら、妻もいっしょに自由にされる。
4しかし、主人が妻を与え、息子や娘が生まれたのであれば、妻と子どもたちは主人のものだから、自由の身になるのは夫だけである。
5しかし、もし彼が、『自由になるより、ご主人様や妻子といっしょにいたい』とはっきり宣言するなら、
6主人は彼を裁判官のもとへ連れて行き、公にこの家に仕え続ける奴隷であることを示すため、彼の耳をきりで刺し通さなければならない。そのあと彼は一生主人に仕えることができる。
7娘を奴隷に売る場合は、六年たっても、男奴隷のように自由を与えてはならない。
8主人は、いったん自分のものにした女が気に入らなくなったら、必ず彼女を買い戻せるようにしてやらなければならない。彼女を傷つけたのだから、外国人に売り飛ばす権利はない。
9ヘブル人の女奴隷と息子を婚約させたなら、もはやその女を奴隷として扱ってはならない。娘と同じに考えるべきである。
10自分が女奴隷と結婚し、そののち別の妻を迎えた時は、彼女への食べ物や衣類の割り当てを減らしてはならないし、夫婦の営みをおろそかにしてもいけない。
11この三つの点で少しでも主人に落度があれば、女は金を支払わずに自由に家を出てかまわない。
傷害を受けた場合
12人を強く打って死なせた者は死刑に処せられる。
13しかし、殺意がなく、事故でそうなった場合は、むしろ、神であるわたしがそうしたと言ってよいかもしれないので、わたしが彼の安全な逃げ場所を指定する。そこへ逃げ込めばいのちは助かる。
14しかし殺意を持って計画的に人を殺した者は、たとえわたしの祭壇から引きずり降ろしてでも、殺されなければならない。
15自分の父または母を打つ者は死刑に処せられる。
16誘拐した者は死刑に処せられる。人質を手もとに置いている時に逮捕された場合でも、すでに奴隷として売り飛ばした場合でも同じである。
17自分の父または母の悪口を言ったり、のろったりする者は死刑に処せられる。
18人がけんかをし、一人が石かこぶしで相手を打って傷つけ、そのために一命はとりとめたが床につかなければならなくなった場合、
19たとえ、少々不自由であっても歩けるまでに快復したときは、打った男は刑罰を免れる。ただし、完全に傷が治るまで、いっさいの損害の弁償をし、治療費は全額払わなければならない。
20人が、男奴隷でも女奴隷でも、奴隷を打って死なせたなら、必ず罰せられる。
21ただし、奴隷が一日、二日の間に死ななければ罰せられない。奴隷はその人の所有物だからである。
22人が争ったときに妊娠中の女を傷つけ、女は助かったものの流産した場合、彼女を傷つけた男は、裁判官が認める範囲で、女の夫が要求するだけの罰金を支払わなければならない。
23しかし、母親まで死ぬようなことになれば、男は死刑に処せられる。
24もし女の目が傷ついたら、償いとして男の目を傷つけ、歯が折れたら歯を折る。手には手を、足には足を、
25やけどにはやけどを、傷には傷を、むちにはむちをもって償わなければならない。
26人が、男奴隷でも女奴隷でも、奴隷の目を打ち、そのために目が見えなくなってしまったら、奴隷は目の代償として自由にされる。
27人が奴隷の歯を折ったら、その歯の代償として彼を自由にしなければならない。
28牛が男または女を突いて死なせたなら、その牛は石で打ち殺さなければならない。その肉は食べてはいけない。しかし、牛の持ち主は罰せられない。
29ただし、その牛が人間を突くくせがあるとわかっていた場合、そして、持ち主がそのことを知っていながら、なお管理を十分にしていなかったのであれば、牛は石で殺され、持ち主も死刑に処せられる。
30しかし被害者の身内の者が願うなら、補償金を取って釈放することもできる。金額は裁判官が決める。
31牛が少年あるいは少女を突いた場合も、同じ規定が適用される。
32もしその牛が、男でも女でも奴隷を突いた場合は、その牛の持ち主は奴隷の主人に銀貨三十枚を支払い、牛は石で打ち殺さなければならない。
財産が損害を受けた場合
33人が井戸を掘り、ふたをしなかったために、牛やろばが落ちた場合は、
34井戸の持ち主は家畜の持ち主に、損害の全額を弁償しなければならない。ただし、死んだ家畜は井戸の持ち主のものになる。
35牛がほかの人の牛を傷つけて死なせた場合は、生きているほうの牛を売り、その代金と死んだ牛を、双方の持ち主が半分ずつ分ける。
36しかし、もともと突くくせがあるとわかっていたのに、牛の所有者が管理を十分していなかったのであれば、代金を分け合うことはしない。生きている牛の所有者は、全額を弁償しなければならない。ただし、死んだ牛は彼のものになる。