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1ある犯罪について何かの事実を知っていながら、証言を拒否すれば、その人は罪に定められる。
2野生でも家畜でも、食用にすることを禁じられている動物や昆虫の死体など、礼拝規則で汚れているとみなされるものにさわったら、気づかずにした場合でもその人は汚れ、責めを負う。
3何であれ人体から生じる汚れにさわったら、たとえその時は気づかなくても、あとで気づいたときに責めを負う。
4良いことでも悪いことでも、軽々しく誓いを立て、あとで愚かなことをしたと気づいたときには、責めを負う。
7貧しくて羊をささげる余裕がない場合は、山鳩か家鳩のひなを二羽ささげなさい。一羽を罪の赦しのためのいけにえに、もう一羽を焼き尽くすいけにえとする。
8祭司は、初めに手渡されたほうを、罪の赦しのためのいけにえとし、その首をひねって殺す。ただし、切り落としてはならない。
9次に、その血を祭壇の側面に振りかけ、残りは土台に絞り出す。これが罪の赦しのためのいけにえである。
10祭司はもう一羽も、定められたとおりに、焼き尽くすいけにえとしなさい。こうして、祭司はその人が犯した罪の償いをし、その者は赦される。
11もしその人が貧しくて、山鳩や家鳩のひなさえささげられないときは、細かくひいた小麦粉二・三リットルを持って来なさい。オリーブ油を混ぜたり、香料をかけたりしてはならない。罪の赦しのためのいけにえだからである。
12それを祭司のところへ持って行き、そのうちの一つかみを祭壇で焼いてもらう。火で焼く他のささげ物の場合と同じである。これが、罪の赦しのためのいけにえとなる。
13こうして、祭司はその人が犯した罪の償いをし、その者は赦される。残りの粉は穀物のささげ物と同じように、祭司のものとなる。」
罪過を償ういけにえ
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