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ささげ物の評価
1-2主はまた、モーセに命じました。「人々に言いなさい。主に身をささげるという誓願を立てる者は、その代価として次の額を納める。
3-4二十歳から六十歳までの男子は銀五十シェケル(一シェケルは十一・四グラム)、女子は三十シェケル。
5五歳から二十歳までの少年は二十シェケル、少女は十シェケル。
6一か月から五歳までの男児は五シェケル、女児は三シェケル。
7六十歳以上の男子は十五シェケル、女子は十シェケル。
8貧しくて全額を払いきれない者は祭司に申し出ること。事情を話し合ったうえで、祭司が決めた額を払えばよい。
9主にささげると誓ったいけにえの家畜は、そのとおりささげなければならない。
10一度誓った以上、むやみに変えてはいけない。良い家畜を悪いものに取り替えることはもちろん、悪いものを良いものに取り替えるのもいけない。もしそうするなら、両方とも主のものになる。
11-12ささげ物がいけにえにできない汚れた家畜の場合、持ち主は祭司に申し出て適当な値をつけてもらい、その金額を代わりに支払う。
13いけにえにできる家畜の場合でも、買い戻したいときは、祭司がつけた値の二割増しを支払えばよい。
14-15家を主にささげたが買い戻したくなったときは、祭司が評価した額の二割増しを支払いなさい。そうすれば、また自分のものになる。
16畑の一部を主にささげるときは、まく種の量で評価する。大麦の種二三〇リットルをまける広さの土地は、銀五十シェケル。
17ヨベルの年に畑をささげる場合は、評価額の全額を支払う。
18ヨベルの年以後は、次のヨベルの年まであと何年あるかによって決める。
19買い戻したいときは、祭司が決めた評価額の二割増しを支払う。それでまた自分のものになる。
20ただし買い戻さないと決めるか、すでに人手に渡っている場合はもう取り戻せない。
21その畑はヨベルの年に、主にささげられた土地として祭司のものになる。
22もともとの所有地でなく、買った土地の一部を主にささげる場合は、
23祭司が決めたヨベルの年までの評価額を直ちに支払わなければならない。
24ヨベルの年には、土地は元の持ち主に戻る。
25代金はすべて通貨で支払う。
26牛や羊の初子をささげてはならない。初めから主のものだからだ。
27いけにえにできない家畜の初子の場合は、祭司がつけた評価額の二割増しを支払う。持ち主に買い戻すつもりがないなら、祭司はほかの者に売ってかまわない。
28しかし、人であれ家畜であれ畑であれ、主に完全にささげたものは、売ることも買い戻すこともできない。それは主のもので、最も神聖なものだからだ。
29死刑を宣告された者は、代わりに罰金を支払って免れることはできない。必ず死刑となる。
30穀物でも果実でも、農産物の十分の一は主のもので、神聖なものである。
31十分の一の穀物や果実を買い戻したいときは、評価額の二割増しを支払わなければならない。
32牛であれ羊であれ、家畜はすべて十頭ずつ数え、十頭目が主のものとなる。
33質の良し悪しで選んではならない。取り替えてもいけない。取り替えた場合は両方とも主のものになる。もちろん買い戻すこともできない。」
34以上は、シナイ山で主がモーセに告げた、イスラエルの民への命令です。